紙パックとリサイクル法

1.容器包装リサイクル法(容リ法)とは

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の略称で、家庭から排出されるごみの重量の約2~3割、容積で約6割を占める容器包装廃棄物について、リサイクルの促進等により、廃棄物の減量化を図るとともに、資源の有効利用を図るため、平成7年6月に制定され、平成9年4月から本格施行された法律です。
詳しくは環境省のウェブサイトなどをご覧ください。

2.資源有効利用促進法とは

「資源の有効な利用の促進に関する法律」の略称で、循環型社会を形成していくために必要な3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みを総合的に推進するための法律です。特に事業者に対して3Rの取り組みが必要となる業種や製品を政令で指定し、自主的に取り組むべき具体的な内容を省令で定めることとしています。
詳しくは経済産業省のウェブサイトなどをご覧ください。

3.容リ法における紙パック

(1)
容リ法が適用される容器包装は、8種類あります。
①鋼製、②アルミニウム製、③ガラス製、④ダンボール製、⑤紙製で飲料を充填するもの、
⑥紙製、⑦ポリエチレンテレフタレート製、⑧プラスチック製
(2)
再商品化義務のない容器包装は4種類あります。
その一つが、紙製で飲料を充填するもの=飲料用紙容器(紙パック)です。
再商品化義務のない容器包装は、有償又は無償で譲渡できることが明らかで再商品化をする必要がない物として主務省令で定められています。使用済み紙パックは、市民が始めたリサイクルが浸透していて、それに該当するため容リ法での再商品化義務が適用されていません。

4.紙マークと紙パックマーク

紙製で飲料を充填する容器包装でアルミニウムが利用されているものは、紙製容器包装となります。
紙製容器包装か紙パックかは容器に表示しているマークで区別できます。
紙パックマークがついていれば、牛乳だけではなく、ジュースやお茶、また小型の200ml容器などもリサイクルできます。


紙製容器包装 紙パックマーク